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定年年齢を現状のまま据え置き、定年を迎えた人を引き続き65歳まで継続して雇用する方法です。
定年後継続雇用制度を導入する方法としては、次の2つの方法があります。
1.勤務延長する方法
定年時の処遇を継続雇用後も原則としてそのまま引き継ぐ方法です。
退職金は、定年時に支給されず、継続雇用された後、会社を最終的に退職する時、支給されるのが一般的です。
2.再雇用する方法
定年時の処遇は、定年でいったん精算され、退職金はそこで支給されるのが一般的です。
再雇用時の処遇は、会社により千差万別です。しかし、最近は、景気低迷を反映してか賃金面においては、定年時に比べ相当にダウン(約3割、4割ダウン)しているのが実情です。
勤務時間については、会社により、あるいは職種または職場により千差万別です。
尚、定年後切れ目無く再雇用された場合、その人の持つ年次有給休暇の権利は、ゼロからスタートするのではなく、引き続き継続して発生することに留意して下さい。
更に、社会保険の資格継続にも留意する必要があります。賃金が下がるだけで継続して社会保険に加入する社員の場合、保険証が作り直しとなります。(資格を喪失させて同時に資格を取得する特別の手続きが必要となります。)この手続きをすることで社会保険料を賃金の低下と同時に下げることができます。この手続きを怠ると、高い社会保険料を定年後も引き続き3ヶ月間支払うこととなりますので、くれぐれもご注意下さい。
改正高年齢者雇用安定法に対応するため、継続雇用制度を導入する場合は上記1.2.いずれかの方法をとらなければなりませんが、どちらも以下の3点を踏まえて検討する必要があります。
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