
第一節 通則

(種類)
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第
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七十条 中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
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(人格及び住所)
第七十一条 中央会は、法人とする。
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
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第
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七十二条 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
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一
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都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
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二
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全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
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|
|
2
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中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
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(数)
第七十三条 都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2 全国中央会は、全国を通じて一個とする。
▲上へ

第二節 事業

(都道府県中央会)
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第
|
七十四条 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
|
一
|
組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡 |
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二 |
組合等の監査 |
|
三 |
組合等に関する教育及び情報の提供 |
|
四 |
組合等に関する調査及び研究 |
|
五 |
組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん |
|
六
|
前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
|
|
|
2
|
都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
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(全国中央会)
|
第
|
七十五条 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
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一
|
都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡 |
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一 |
の二 組合等の連絡 |
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二 |
組合等に関する教育及び情報の提供 |
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三 |
組合等に関する調査及び研究 |
|
四 |
組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定 |
|
五 |
組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん |
|
六
|
前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
|
|
|
2 |
全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。 |
|
3
|
全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。
|

(私的独占禁止法
の適用除外)
|
第
|
七十五条の二 私的独占禁止法第八条第一項第一号及び第四号の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。 |
▲上へ

第三節 会員

(会員の資格)
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第
|
七十六条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
|
一
|
都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 |
|
二
|
前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
|
|
|
2
|
全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
|
一
|
都道府県中央会 |
|
二 |
全都道府県の区域を地区とする組合等 |
|
三
|
前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
|
|

(議決権及び選挙権)
|
第
|
七十七条 都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
|
|
2
|
全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。 |
|
3 |
会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 |
|
4 |
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 |
|
5 |
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 |
|
6 |
都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。 |
|
7 |
全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。 |
|
8
|
代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
|
▲上へ
(経費の賦課)
第七十八条 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。

(加入)
|
第
|
七十九条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
|
|
2
|
都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
|
|
3
|
第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
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(脱退)
|
第
|
八十条 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
|
|
2
|
全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
|
|
3
|
都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。
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第四節 設立

(発起人)
|
第
|
八十一条 中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
|
|
2
|
都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
|
|
3
|
全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
|
▲上へ
(創立総会)
|
第
|
八十二条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
|
|
2
|
創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
|
|
3
|
創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 |
|
4
|
創立総会の決議については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
|

(設立の認可)
|
第
|
八十二条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
|

(準用)
第八十二条の三 設立については、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。


第五節 管理

(定款)
|
第
|
八十二条の四 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
|
一
|
事業 |
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二 |
名称 |
|
三 |
事務所の所在地 |
|
四 |
会員たる資格に関する規定 |
|
五 |
会員の加入及び脱退に関する規定 |
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六 |
経費の分担に関する規定 |
|
七 |
役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 |
|
八 |
事業年度 |
|
九
|
公告方法
|
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▲上へ
(規約)
|
第
|
八十二条の五 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
|
一
|
総会又は総代会に関する規定 |
|
二 |
業務の執行及び会計に関する規定 |
|
三 |
役員に関する規定 |
|
四 |
会員に関する規定 |
|
五
|
その他必要な事項
|
|

(役員)
第八十二条の六 中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

(役員の職務)
|
第
|
八十二条の七 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
|
|
2
|
理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
|
|
3
|
監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
|

(準用規定)
|
第
|
八十二条の八 中央会については、第十条の二、第三十四条の二及び第四十条第四項の規定を、会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第六項から第十二項まで、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条並びに第三十六条の三第一項の規定を、会長については、第三十八条並びに民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)の規定を、理事については、第四十条第一項から第三項までの規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第八項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
|
▲上へ
(顧問)
|
第
|
八十二条の九 中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
|

(総会)
|
第
|
八十二条の十 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
|
|
2
|
会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
|
|
3
|
次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
|
|
4
|
総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条の二並びに第五十三条の三の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、及び第四十八条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
|

(総代会)
|
第
|
八十二条の十一 会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
|
|
2
|
総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
|
|
3
|
総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。
|

(部会)
|
第
|
八十二条の十二 中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。
|
▲上へ

第六節 解散及び清算

(解散の事由)
|
第
|
八十二条の十三 中央会は、次の事由によつて解散する。
|
一
|
総会の決議
|
|
二
|
破産手続開始の決定
|
|
三
|
第百六条第四項の規定による解散の命令
|
|
|
2
|
中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
|

(清算人)
|
第
|
八十二条の十四 中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
|

(清算事務)
|
第
|
八十二条の十五 清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
|

(財産分配の制限)
|
第
|
八十二条の十六 清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
|

(決算の承認)
|
第
|
八十二条の十七 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
|
▲上へ
(民法
の準用等)
|
第
|
八十二条の十八 解散及び清算については、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十二条まで(法人の清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十七条から第四十条まで(法人の清算の監督)の規定を、清算人については、第三十五条の三、第三十六条の三第一項、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第一項から第三項まで、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項並びに民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)の規定を準用する。この場合において、同法第七十五条中「前条」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十四」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
|
|
2
|
中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
|
|
3
|
前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
|



|
第 |
百十二条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。 |
|
2 |
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 |
|
3 |
第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。 |
|
 |
 |
|
第 |
百十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
|
一 |
第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百七十五条第一項の規定に違反して火災共済契約の募集を行つた者 |
|
二 |
第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者 |
|
|
 |
 |
|
第 |
百十三条 組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。 |
|
 |
▲上へ
|
|
第 |
百十四条 第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。 |
|
 |
 |
|
第 |
百十四条の二 組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。 |
|
 |
 |
|
第 |
百十四条の三 第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
|
 |
 |
|
第 |
百十四条の四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
|
一 |
第百十四条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑) |
|
二 |
前条 同条の罰金刑 |
|
|
 |
 |
|
第 |
百十四条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
|
一 |
第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
|
二 |
正当な理由がないのに、第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 |
|
|
 |
▲上へ
|
|
第 |
百十四条の六 次の場合には、責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
|
一 |
第九条の六の二第一項(第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 |
|
二 |
第五十七条の二の規定に違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方法書に定めた事項を変更したとき。 |
|
三 |
第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。 |
|
四 |
第五十七条の五の規定に違反したとき。 |
|
五 |
第五十八条第五項又は第六項の規定に違反したとき。 |
|
六 |
第五十八条の二の規定に違反したとき。 |
|
七 |
第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。 |
|
八 |
第百五条の五の規定による命令に従わなかつたとき。 |
|
九 |
第百六条の三において準用する保険業法第百二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第百六条の三において準用する同法第百二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第百六条の三において準用する同法第百三十一条、第百三十二条第一項(改善計画の提出の要求及びその変更の命令に係る部分を除く。)若しくは第百三十三条の規定による命令に違反したとき。 |
|
|
 |
 |
|
第 |
百十四条の七 火災共済契約の募集を行う組合員が、第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。 |
|
 |
 |
|
第 |
百十五条 次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
|
一 |
この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 |
|
二 |
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。 |
|
三 |
第九条の二第三項(第九条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第九条の七の二第二項の規定に違反したとき。 |
|
四 |
第九条の八第三項(第九条の九第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。 |
|
五 |
第九条の八第四項(第九条の九第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。 |
|
六 |
第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。 |
|
七 |
第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条第一項、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第四項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 |
|
八 |
第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 |
|
九 |
第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。 |
|
十 |
第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 |
|
十 |
一 第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。 |
|
十 |
二 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。 |
|
十 |
三 第三十五条第六項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 |
|
十 |
四 第三十六条の四第二項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条第二項若しくは第五十三条の三第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 |
|
十 |
五 第三十六条の四第二項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。 |
|
十 |
六 第三十七条第一項(第六十九条第一項、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 |
|
十 |
七 第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。 |
|
十 |
八 第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。 |
|
十 |
九 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第四項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第四項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡、責任共済等の事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。 |
|
二 |
十 第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第四項、第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十八第一項において準用する民法第七十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。 |
|
二 |
十一 第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。 |
|
二 |
十二 第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 |
|
二 |
十三 清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。 |
|
二 |
十四 第六十九条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 |
|
二 |
十五 第六十九条第一項において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。 |
|
二 |
十六 第百五条の二の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。 |
|
二 |
十七 第百五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
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▲上へ |
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第 |
百十五条の二 第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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 |
|
第 |
百十五条の三 第七十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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|
第 |
百十六条 第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十四条又は第百六十六条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 |
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2 |
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。 |
|
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第 |
百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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一 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第一号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 |
|
二 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第二号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者 |
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三 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第三号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者 |
|
四 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第四十七条第一項第四号若しくは第二項又は第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
|
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▲上へ |
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第 |
百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
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一 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者 |
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二 |
第百八条において準用する私的独占禁止法第六十二条において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者 |
|
附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して一箇月を経過した日とする。但し、この法律中協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後八箇月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和二五年三月三一日法律第五七号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年四月六日法律第一三八号) 抄
(施行の期日)
|
1 |
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。但し、第十一条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。 |

(定義)
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2 |
この附則において「新商法」とは、商法の一部を改正する法律による改正後の商法をいい、「旧商法」とは、従前の商法をいい、「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。 |

(原則)
|
3 |
新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。 |
|
4 |
新法にてい触する定款及び規約の定並びに契約の条項は、この法律の施行の日から効力を失う。 |

(解散命令)
|
5 |
この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第百十条において準用する旧商法第五十八条第二項又は第三項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。 |
▲上へ
(訴の提起等についての担保)
|
6 |
解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧法第二十七条若しくは第五十四条において準用する旧商法第二百四十九条(旧商法第二百五十二条又は第二百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第五十七条第三項において準用する旧商法第三百八十条若しくは旧法第六十六条において準用する旧商法第百六条又は旧法第百十条において準用する旧商法第五十九条の規定は、この法律の施行前に供した担保に関してのみ準用する。 |

(定款の認証)
|
7 |
旧法第三十三条第三項において準用する商法第百六十七条の規定による定款の認証を受けた組合がこの法律の施行の際現に有する定款は、新法第二十七条の二第一項及び第五十一条第二項の認証を受けたものとみなす。 |

(総会の招集)
|
1 |
2 この法律の施行前に旧法第四十七条第二項の規定による請求があり、又は監事が総会招集の手続をした場合は、その総会については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |

(決議取消の訴)
|
1 |
3 決議取消の訴について、この法律の施行の際旧法第二十七条第六項又は第五十四条において準用する旧商法第二百四十八条第一項に定める期間が経過していない場合は、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第二百四十八条第一項の規定を準用する。 |

(代表理事)
|
1 |
4 旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第一項又は第二項の規定によつて組合を代表する権限を有する理事は、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条第一項の規定によつて組合を代表すべき理事とみなす。 |
|
1 |
5 旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第二項の規定によつて数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定めた場合は、その定は、新法第四十二条の規定において準用する新商法第二百六十一条第二項の規定による定とみなす。 |
|
1 |
6 この法律の施行の際組合を代表すべき理事の定がない場合は、旧法第八十三条第二項第七号の理事の登記は、新法第八十三条第二項第八号の登記があるまでは、その登記と同一の効力を有する。 |
▲上へ
(理事の行為の責任)
|
1 |
7 理事がこの法律の施行前にした行為の責任については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |
|
1 |
8 この法律施行後に前項の責任を免除する場合は、その免除については、同項の規定にかかわらず、新商法の規定を準用する。 |
|
1 |
9 この法律の施行後に附則第十七項の責任を追及する訴を提起する場合は、その訴についても前項と同様である。 |

(理事に対する訴)
|
2 |
0 この法律の施行前に旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定によつて理事に対する訴を提起した場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |

(組合と理事との間の訴についての組合代表)
|
2 |
1 この法律の施行前に組合が理事に対し、又は理事が組合に対して訴を提起した場合は、その訴について組合を代表すべき者については、この法律の施行後もなお旧法第三十八条の規定を適用する。但し、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条ノ二の規定によつて組合を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。 |

(監事のした訴の提起等)
|
2 |
2 この法律の施行前に監事が裁判所に対して提起し、又は請求をした場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |

(監事に関する準用規定)
|
2 |
3 附則第十七項から第二十項までの規定は、監事に準用する。 |

(清算人に関する準用規定)
|
2 |
4 附則第十二項及び第十四項から第二十一項までの規定は、清算人に準用する。 |

(罰則)
|
2 |
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。 |
▲上へ
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三九号)
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。

附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇〇号) 抄
(施行の期日)
|
1 |
この法律は、昭和二十七年五月一日から施行する。但し、第六条第一項第一号、第七十七条第三項及び第百七条の改正規定は、公布の日から施行する。 |

(定款)
|
2 |
この法律の施行前に改正前の第二十七条第一項の規定により公告した定款は、改正後の第二十七条第一項の規定により発起人が作成し、公告したものとみなす。 |

(訴の提起等についての担保)
|
3 |
この法律の施行前に、改正前の第二十七条第六項若しくは第五十四条において準用する商法第二百四十七条若しくは改正前の第六十六条において準用する商法第百四条又は改正前の第百十条において準用する商法第五十八条の規定に基いてした訴又は請求については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |

(罰則)
|
5 |
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後もなお従前の例による。 |

附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二七号) 抄
|
1 |
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。 |
|
4 |
この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
▲上へ
附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄
(施行の期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(定義)
|
第 |
二条 この附則において「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。 |

(処分等の効力)
|
第 |
三条 旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。 |

(定款の認証)
|
第 |
四条 この法律の施行前に発起人が組合の設立につき旧法第二十七条の二第一項の規定による定款の認証を受けているときは、その組合の設立の登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第二十七条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 |

(定款の変更の認証)
|
第 |
五条 この法律の施行前に組合が新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記をしなければならない事項に係る定款の変更につき旧法第五十一条第二項の規定による認証を受けているときは、その定款の変更に係るこれらの事項についての新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第五十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 |

(合併の認可)
|
第 |
六条 この法律の施行前にした総会の決議によつてする組合(信用協同組合及び新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、新法第六十三条第三項の規定は、適用しない。 |

(裁判による解散の命令)
|
第 |
十条 この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十条において準用する商法第五十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。 |
▲上へ
(罰則)
|
第 |
二十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。 |

附 則 (昭和三一年六月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 |

附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八六号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。 |

(共済金額制限の特例)
|
第 |
二条 この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。 |
▲上へ
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
|
1 |
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 |
|
2 |
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 |
|
3 |
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
|
4 |
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
|
5 |
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 |
|
6 |
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の施行の日から起算する。 |
|
7 |
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 |
|
8 |
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 |

附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
|
1 |
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 |
|
2 |
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 |
|
3 |
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 |
|
4 |
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 |
|
5 |
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 |
|
6 |
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 |
|
8 |
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
|
9 |
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 |
▲上へ
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五五号) 抄
1 この法律は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
|
第 |
五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 |

(政令への委任)
|
第 |
十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |

附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

附 則 (昭和四三年六月一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年七月二日法律第四二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
|
4 |
この法律の施行前にした行為に対する中小企業協同組合法の罰則の適用については、なお従前の例による。 |

附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
▲上へ
附 則 (昭和五二年六月三日法律第六三号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

附 則 (昭和五二年六月二五日法律第七四号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

附 則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

(共済金額の制限の特例)
|
第 |
二条 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号)附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であつて、前条ただし書に定める日において現に第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)第九条の七の二第一項第一号の火災共済事業を行つているものについては、新組合法第九条の二第二項(新組合法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |

(罰則に関する経過措置)
|
第 |
四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
▲上へ
附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
|
第 |
二条 第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。 |

(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
|
第 |
三条 施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。 |

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年五月一六日法律第三一号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
▲上へ
(経過措置)
|
第 |
二条 この法律の施行の際現に改正前の中小企業等協同組合法による火災共済契約を締結している火災共済協同組合の組合員たる法人の役員又は火災共済協同組合の組合員の使用人については、当該火災共済契約の期間内は組合員とみなし、改正後の同法第九条の七の二第二項の規定を適用する。 |
|
|
|
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第 |
三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |

附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
|
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)