2017年8月15日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 このたび標記に関し、全国中小企業団体中央会より、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について周知協力依頼がありました。

 平成29年8月3日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」により、アスファルト等10物質とそれらを含有する製剤その他の物について、ラベル表示、SDSの交付等を義務付け、シリカのうち非晶質のものをこれらの措置の対象から除外する改正が行われました。本改正については、一部を除き平成30年7月1日より施行されます。

 つきましては、関連組合・組合員企業様におかれましてはご確認お願いします。

徳島県中小企業団体中央会

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