(4)国税滞納処分による組合員の持分差押えについて

Question

国税徴収法(昭和34年法律第147号)によれば、税務署長は企業組合等の組合員の国税滞納に対してその持分を差押え、その持分を再度換価に付しても、なお買受人がないとき等の場合は組合等に対して、その持分の一部の払戻しを請求することができる(同法第74条)とある。しかし同条には、事業協同組合については特に規定していないが、事業協同組合にも同条の規定が及ぶものかどうか?
また、仮に上記の請求が正当であるとした場合に、当該組合の持分払戻方法が出資限度のときは、差押え請求であっても、出資限度として払戻請求に応ずればよいか?

Answer

国税徴収法第74条は、企業組合に限らず中協法に基づく他の協同組合にも適用されると解する。本条は、その適用者について「中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫、その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続きを要する場合には、これをした後、任意に)脱退することができるもの」と規定しているが、そのなかで、「その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退することができるもの」の中に、企業組合以外の協同組合も当然含まれると解する。
また、払戻請求の限度については、定款に出資額を限度として持分を払戻す旨の規定があれば、本条による持分の払戻請求についても、出資額を限度として払戻請求に応ずればよいと解する。なぜならば、当該組合員が組合において現に有する権利以上のものを本条によって請求することはできないからである。(60-63)

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