(11)出資1口の金額の増額手続き

Question

私どもの組合では、組合の行う共同事業の拡大のため出資1口の金額を引き上げたいと思っております。これについての手続きについてお教え下さい。

Answer

出資1口の金額は、定款の絶対的記載事項ですから、その金額を変更するには、定款変更の手続きを必要とすることは言うまでもありません。
まず第1に、各組合員が追出資義務を伴うことになる出資1口の金額の変更を行う場合は、組合員の責任は組合に対する出資額を限度とする(中小企業等協同組合法第10条第5項)ことから、組合員全員の同意がなければ有効に定款変更できないものと解されます。
次に、出資1口の金額を増加する方法として併合による方法(以前の5口分を1口にまとめる方法など)があります。
併合による方法の場合、組合員の出資口数に端数が生じないときは、総会の特別議決で出資口数の併合の方法による旨を定めて定款を変更することができます。
しかし、出資口数を併合したときに出資口数に端数が生じる組合員があるときは、端数の出資口数をもっている組合員に追出資を強制することになりますから、出資1口の金額の変更についてその組合員の同意を得なければならないと解されます。
以上の方法によって、出資1口の金額を変更した場合は、次いで定款変更について行政庁の認可を受けることが必要です。
認可を受けたときから効力が生じます。また、定款変更の認可の告知があった日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内にその旨の変更登記を行って下さい。(88-11-1)

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