Q1.企業組合の所管行政庁は
 Answer
企業組合は、組合事業の業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)

 Answer
企業組合は、組合事業の業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)
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  1 設立趣意書
  2 定款
  3 事業計画書
  4 収支予算書
  5 役員名簿
  6 就任承諾書
  7 誓約書
  8 設立同意者名簿
  9 設立同意書及び出資引受書
 10 従事比率及び組合員比率等に関する書面
 11 創立総会議事録
 12 委任状
 13 印鑑証明書
 Answer
 1.組合の設立目的(設立趣意)
 2.組織及び事業の概要
  ① 名称
  ② 地区
  ③ 事務所の所在地
  ④ 組合員資格(個人、特定組合員)
  ⑤ 出資1口額・出資総額(1口 ○○万円、総額 ○○万円)
  ⑥ 事業内容
  ⑦ 役員の定数(理事○人以上○人以内、監事○人又は○人)
  ⑧ 役員の任期(理事は2年以内、監事は4年以内)※通常は同年の2年以内
 Answer
 組合の役員には理事と監事の二つがあり理事は理事会を構成して、組合の業務執行の意思を決定して代表理事を選出して業務を執行せしめるもので、監事は主に組合の会計に関する調査を職務(業務監査権限のあるものもあります。)を行います。
 理事及び監事の選出に当たって、理事に関しては個人組合員の中から企業経営の能力と経験を持つ者を監事は会計に明るい人等選出するようご留意ください。(監事に関しては定款に定めることにより組合員外の選出も可能です。)
 中小企業同協同組合法の規定により役員の定款は定款の必要記載事項であり、又、理事3人以上監事1人以上でありこれを下回ることはできません。
 Answer
組合員は、株式会社の株主と同様に、それぞれの出資額を限度として責任を負うことになります。ただし、株式会社の株主とは異なり、出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権は平等です。
 Answer
組合の事業に従事して受け取る所得は、税務上、給与所得とすることができます。 また社会保険も適用になります。
 Answer
出資の割合に応じて、年2割の範囲で組合員に配当することができ、さらに剰余金があれば、従業員としての働き(従事割合)に応じて組合員に配当することができます。
 Answer
 原則として従業員の総数の2/3を超えない範囲で、組合員でない従業員を雇用することができます。
 なお、組合員の総数の1/2以上は、組合の事業に従事しなければなりません。
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