組合の種類と主な事業

 中小企業の組合には様々な種類があり、それぞれ法律に基づいて設立されています。その主なものは次のとおりです。

 中小企業の経営合理化や取引条件の改善等を目的とした「事業協同組合」、個人事業者や勤労者など個人が経営規模の適正化を図り、自らの働く場を確保するための「企業組合」、参加する中小企業の事業を統合する「協業組合」、業界全体の改善発達を図る「商工組合」、商店街の商業者等により構成される「商店街振興組合」、飲食業、旅館業、クリーニング業、理・美容業などの生活衛生業関連業者により構成される「生活衛生同業組合」のほか、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持った人々が共同して事業を行う「有限責任事業組合(LLP)」などがあります。

事業協同組合

 中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化、経済的地位の向上等を図るための組合で、組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業の実施が可能です。4人の中小企業者が集まれば設立できることから、比較的設立しやすく、あらゆる産業分野に広く普及している最も代表的な組合です。従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、異なる業種の事業者が連携して設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を効果的に活用し、新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものも増えています。

火災共済協同組合

 中小企業者が、火災等によりその財産に生ずる損害を補填することを目的とした組合です。行える事業は火災共済事業に限られ、その設立は事業協同組合と異なり、出資総額、組合員数等に制限があります。

 

信用協同組合

 中小企業者、勤労者、地域住民が相互扶助の精神に基づき、協同して預金の預け入れ及び資金の貸付等の信用事業等を行う組合です。

協同組合連合会

 協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような共同事業(例えば、共同宣伝・共同購買・情報提供事業等)を行って、その会員である協同組合やその構成員である組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組合の連合体です。

協業組合

 組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、経営規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する「一部協業」と、事業の全てを統合する「全部協業」があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として、個々の組合員は事業として行うことができなくなります。

 また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規組合員の加入を制限することもできます。出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことも可能です。

 協業組合は、4人以上の事業者で設立することができます。組合に加入できる者は原則として中小企業者に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。

 一部協業 一部協業とは、協業組合に組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入-生産-販売の部門のうちの一部門など。)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部の品種を統合することです。

 全部協業 全部協業とは、協業組合に組合員が行っている事業の全部を統合することですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。

企業組合

 個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集約して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が恰も一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。

 企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できることとなりました。そのため、企業組合は、法人等からの出資を通じて、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となります。

 集中型 企業組合の形態の一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね1ヵ所に集中しているものが多いですが、複数の事業所を持つものもあります。

 分散型 もう一つの形態は事業所分散型です。これは、個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合で、仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の義務を行います。

商工組合

 事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営の近代化・合理化と経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善・発達を図ることを主目的とする同業者によって設立される組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格を有するとともに、設立に当たっては、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の条件があります。

 また、商工組合の組合員は、原則として中小企業者ですが、一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。

 組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究、組合員のためにする組合協約の締結、このほか、環境リサイクル、安全問題等への対応など、商工組合が自主的に実施している事業も増加しています。

 出資商工組合と非出資商工組合 商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合があり、出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。出資制と非出資制にそれぞれ移行することも可能です。

商工組合連合会

 会員である商工組合の行う事業の総合的な事業を行うことにより、中小企業者が営む事業の改善発達等をより広範囲に展開し、業界全体の向上を目的とする商工組合の連合体です。

商店街振興組合

 小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心として設立するもので、街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場等の誘客・来街のための環境整備や文化教室、集会場などのコミュニティ施設の設置を行い、商店街の活性化を図るための組合です。また、共同宣伝事業、共同売出し、ポイントサービスや商品券の発行事業等の共同事業も積極的に実施されています。

 このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。

 小売商業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。

 その地域内で組合員となれる資格を有する者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

徳島県中小企業団体中央会

〒770-8550
徳島県徳島市南末広町5番8-8号
徳島経済産業会館 KIZUNAプラザ 3階

TEL:088-654-4431 FAX:088-625-7059

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