(1)創立総会の開催公告期間について

Question

ある協同組合の創立総会の当たって、11月7日に総会開催の公告をし、同21日に総会を開催したが、この期間は適法であるか。

Answer

創立総会開催の公告期間については、中協法第27条第2項に「前項の公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。」とあるが、その期間計算方法について中協法に特に規定されていない。株式会社の株主総会の招集通知について、「会日の2週間前までにとは、間2週間の意と解する」との判例(昭和10.7.15.大審院判決)があり、また会日と招集通知との間2週間をおかない招集手続を違法とした判例(昭和25.7.7.東京地裁判決)があり、会社に関してはこの解釈が一般的であるので、組合においても商法の解釈に準ずるのが妥当と解され、ご照会の公告期間は適当ではなく、設問の場合は11月6日以前に開催公告をする必要がある。

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