(4)組合設立に係る先進地等視察経費の取扱いについて

Question

協業組合等では事前に先進地の視察が必要な場合があり、これらを創立費に含めると多額になるが、創立費の額は無制限に認められるものか?
また、創立費の範囲についても回答頂きたい。

Answer

創立費の範囲については、商法及び財務諸表規則等から類推すると設立趣意書、定款、諸規程類作成の費用、設立同意者の取纏め費用、創立事務所の賃借料、創立事務に携わる使用人の手当給料、創立総会に関する費用、その他組合成立事務に関する必要な費用と考えられる。
したがって、創立費はあくまで設立準備に必要な範囲内での支出に限られるが、事前の視察経費等は一切創立費に含ませることはできないとするのは適当でないと考えるが、視察費等はどちらかといえば事業開始のための準備費用を組合成立前に支出したとみることの方が適当な場合が多い。
よって、このような内容の費用は、創立費に含ませない方が適当であり、当該費用は開業費として組合成立後に追認することにより組合の負担とすることが適当と考える。(87-93)

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