(1)商工組合の特別地区について

Question

本県及び〇〇県の一部を地区とする事業協同組合は、同一の地域を地区として商工組合に組織変更することができるか。
なお、本件は〇〇県の一部をその地区に含まなければ組織変更の効果が少なくなる特殊事情がある。

Answer

ご質問のような地区は、中団法第9条但し書の「その他の場合」に該当し、政令の定め(同法施行例第1条の3(注)現第1条の2)による主務大臣(本件の場合は通商産業局長)の承認を必要とする。したがって、主務大臣の承認があれば当該地区の決定は可能である。
なお、昭和37年7月31日付企庁第918号「商工組合制度の運用について」通達によって、1又は2以上の都道府県の区域以外の区域を地区とする商工組合の設立は、原則として認可しない方針がとられているが、これはあくまで原則であって、施行令第1条の3((注)現第1条の2)の「特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊な事情」があれば認められるものと考える。

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