(2)研究・宣伝事業のみの協業化について

Question

協業組合において、研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。

Answer

協業は、組合員の従来営んでいた事業の統合であるが、研究や宣伝の業務を生産、販売、加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても、生産、販売、加工等の事業活動、すなわち本体事業の協業を伴わずに、これらのみを切り離して協業することは、従来営んでいた事業の統合とは考えられないので、協業対象事業にすることはできない。
しかし、従来営んできた生産等の本体事業を協業する場合には、これに必要な研究・宣伝等の事業を行うことは差し支えない。

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