(3)製造業における販売の協業と独禁法との関係について

Question

1.製造業を行う事業者が販売事業のみを行う協業組合を設立した場合に、その運営について独禁法
 の制限を受けることになるのではないか。

2.販売事業を行う協業組合が、生産制限事業を併せ行うことは可能か。

Answer

1.販売事業のみを協業する協業組合の設立は可能であるが、協業は中団法第5条の17に規定する
 認可基準に示されているとおり、生産性の向上に寄与するものであることが必要で、販売だけを一
 本化することによって不当に価格の維持又は吊り上げをねらうものであるような場合は認可されな
 いし、認可後そのような事態になった場合には、公正取引委員会から主務大臣に対し、協業組合の
 業務又は運営等について検査等の措置をとるべきことを請求する対象となる。したがって、販売事
 業の協業が真に技術の向上、品質の改善、原価の引き下げ、能率の増進等生産性の向上に寄与する
 ものでなければ、当該協業組合を設立することはできない。
  なお、独禁法との関係を簡単に説明すると、協業組合は、独禁法第2条第2項にいう事業者団体
 ではないので、一般の事業者と同様に独禁法の適用を受けることになる。したがって、協業組合が
 単に一定の取引分野を実質的に制限することだけでは独禁法には抵触しないが、私的独占又は不当
 な取引制限をしたり、不公正な取引方法を用いることは、独禁法違反になる。

2.販売事業を行う協業組合が、生産制限事業を行うことはできない。
  販売事業を行う協業組合は、販売部門について協業するものであり、生産部門については他の事
 業者としての地位にあり、それが生産について制限事業を行うことは、他の事業活動を制限するこ
 ととなり、独禁法上からも禁止される。

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