(7)組織変更の際の青色申告の届出について

Question

青色申告の承認を受けている組合が協業組合に組織変更した場合、改めて青色申告の承認を受ける必要があるか。

Answer

組織変更前の組合と組織変更後の協業組合とは同一人格と考えられるので、組織形態が変わっても改めて青色申告の承認を受ける必要はない。しかし、組合の名称の変更が行われるので、変更した名称を税務署に届け出ておかなければならない。

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