3.規約・規程の設定及び改廃

 組合の意思決定機関には、総会、総代会及び理事会があるが、規約の設定、変更又は廃止については、総会の議決事項であり(中協法第51条第1項、第55条第6項、中団法第5条の23第3項、第47条第2項)、これを理事会等において決定することはできない。
 規約・規程は、組合の運営に必要な事項の基準を定めるものであるから、その設定・改廃は本来的には組合の業務執行、それも対内的業務執行の一部として、理事会が担当すべきものと考えられる(注3)。しかし規約・規程のうち、規約の設定・改廃については、その重要性にかんがみ総会において決定するものであることからこれを除き、専ら規程に属するもののみが本来の組合の業務執行の一部として理事会の議決事項となる。
 総会及び理事会における規約及び規程の設定・改廃についての議決は、それぞれ過半数の出席(定足数)による、出席者の過半数の同意によって行われる。(注4)
(注3)「組合の業務の執行は、理事会が決する。」(中協法第36条の2、中団法第5条の23第3項、第47条第2項)
(注4)総会については、法律上定足数の定めはないが、通常、定款により定足数を過半数としている。

〔規約・規程の設定・改廃方法〕

 

 

 

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