(1)発起人の選任
■協同組合設立のためには設立発起人が必要です。設立発起人の要件は次のとおり
①組合員になろうとする者(中小企業者)が4人以上必要です。
②設立に必要な書類づくり、関係機関及び所管行政庁と協議するとともに、計画の実行の裏づけのた
めの検討が必要です。
③組合員の募集及び創立総会、認可申請まですべての行為を行います。
(2)定款の作成
■定款作成に当たっての基本的留意事項
組合の定款は、組合の組織活動の基本となるものです。
①定款は、組合の組織と運営に関する基本規則です。細目は別に作成する規約・規程に譲ることが適
切です。
②作成に当たっては、定款参考例や他組合の定款等を参考にするとよいでしょう。
③定款の内容は、組合の実情に即したものでなければなりません。
(3)事業計画・収支予算の作成
設立発起人は組合を設立するに当たり、少なくとも事前協議までに、初年度、次年度の事業計画・収支予算の書類を作成し、組合への加入希望者に対し同意を得ておく必要があります。
(4)同意者名簿の作成
設立発起人は組合設立に際し、同意を得た加入希望者の名簿を作成します。
名簿には、氏名、住所、出資口数、出資金、従業員数、業種を記載下さい。
(5)事前協議(行政庁)の実施
組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、本会に相談すると共に所管行政庁とも事前に協議をします。
(6)創立総会の開催
■創立総会開催の準備
①創立総会では次のような議案を審議します。(協同組合)
第1号議案 定款制定の件
第2号議案 初年度及び次年度事業計画決定の件
第3号議案 初年度及び次年度収支予算並びに賦課金の額及び徴収方法決定の件
第4号議案 初年度における組合借入金残高の最高限度決定の件
第5号議案 取引金融機関決定の件
第6号議案 組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法決定の件
第7号議案 役員選任の件
第8号議案 組合事務所設置について
第9号議案 関係団体加入決定の件
第10号議案 字句の一部修正委任の件
■創立総会の開催
・創立総会開催公告が2週間前までになされていること。
・設立同意者の 1/2 以上の出席が必要です。
・議案の承認は総議決権数の 2/3 以上が必要です。
・役員の定数は理事3 人以上、監事1 人以上が必要です。
(7)認可申請
■創立総会・理事会の議事録作成
創立総会及び理事会終了後、発起人は議事録の作成を行います。
設立認可申請には、創立総会、理事会の議事録が必要になります。
○設立認可申請書類は、「設立に関してよくある質問」のQ2を参照下さい。
■設立認可申請書の作成
発起人は創立総会、理事会終了後、遅滞なく設立認可申請書類を作成し、所管行政庁に提出して設立の認可を受けなければなりません。
(8)設立登記
■理事会の開催
創立総会で選出された理事全員で理事会を開催し、定款で定めた役職理事(代表理事(理事長)、副理事長、専務理事等)の互選を行います。
■設立登記申請
組合の代表理事(理事長)は、出資の払込の完了日の翌日から2 週間以内に、行政庁からの設立認可書を添えて、主たる事務所を管轄する法務局において登記の申請を行います 。