Q1.協同組合の所管行政庁は

 Answer

 協同組合の所管行政庁は、組合員資格業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)

Q2.協同組合の設立認可申請書の添付書類は

 Answer

  1 設立趣意書
  2 定   款
  3 事業計画書(2カ年)
  4 収支予算書(2カ年)
  5 役員の氏名及び住所を記載した書面
  6 就任承諾書
  7 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面、
   及び設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  8 設立同意書及び出資引受書
  9 創立総会議事録
 10 委 任 状
 11 業種証明書
 12 印鑑証明書

  ※添付書類には組合の事業、業種等によって追加書類が必要な場合があります。

Q3.設立組合に関する基本事項とは

 Answer

 1 組合の設立目的(設立趣意)
 2 組織及び事業の概要
  ①名称
  ②地区
  ③事務所の所在地
  ④組合員資格
  ⑤出資1口額・出資総額(1口 ○○万円、総額 ○○万円)
  ⑥事業内容
  ⑦役員の定数(理事○人以上○人以内、監事○人又は○人)
  ⑧役員の任期(理事は2年以内、監事は4年以内)※通常は同年の2年以内

Q4.賦課金額は月どの位にしたらよいですかか

 Answer

 企業組合を除く協同組合等は、組合員に事業費以外の経費例えば、事務職員給料、通信費、水道光熱費等を定款の定めにより徴収することができます。この賦課金には一般管理費を賄う一般賦課金と組合の研修事業(教育情報事業)を賄う教育情報賦課金とがあり、事業計画を作成する際の目安として一般賦課金は組合の一般管理費の80%以上、教育情報賦課金については教育情報事業費全部を費用に充ててください。

Q5.出資金額は

 Answer

 組合は事業を行うためには資本を必要とするため中小企業等協同組合法で組合員に少なくとも1口以上出資をさせることと規定しています。
 出資1口の金額及び総額をどの程度にすべきかについては特に定められていませんが組合員の規模及び数、組合事業に勘案し妥当な額を決定すればよいですが出資1口金額は1万円以上総額は100万円以上を目安としてください。

Q6.組合員の資格業種について

 Answer

 組合員資格は、組合の目的、性格等に応じて組合員となるものの範囲を定款に定めることとなっており、組合組織の最も基本的な事項です。組合員資格業種を定款に記載する場合は、総務省が発行する「日本標準産業分類」を参考にして下さい。

Q7.設立に要する期間はどの位でしょうか

 Answer

 組合設立には発起人が事業計画書等を作成して所管行政庁と協議した後、2週間以上の開催公告を掲示して創立総会を開催します。そして設立認可申請を所管行政庁に提出して認可を受けた後、登記手続が完了して組合設立となります。
 
そのように設立に関連する諸手続きは多くありますが、設立に要する期間として原則2~3か月程度を見込んでください。

Q8.役員の構成と資格は

 Answer

 組合の役員には理事と監事の二つがあり理事は理事会を構成して、組合の業務執行の意思を決定して代表理事を選出して業務を執行せしめるもので、監事は主に組合の会計に関する調査を職務(業務監査権限のあるものもあります。)を行います。
 
理事及び監事の選出に当たっては理事に関しては企業経営の能力と経験を持つ者を監事は会計に明るい人等選出するようご留意ください。
 
中小企業同協同組合法の規定により役員の定款は定款の必要記載事項であり、又、理事3人以上監事1人以上でありこれを下回ることはできません。
 
また組合員以外からの役員は理事に関しては役員の1/3以内とされていますのでご留意ください。

Q9.小規模事業者の判断について

 Answer

 中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。
 
しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。

Q10.賛助会員制度について

 Answer

 事業協同組合定款参考例により、賛助会員制に関する規定が定款例に次のように位置づけられている。

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 第7章 賛助会員(賛助会員)

 第51条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に
  協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、
  本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
 2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
----------------------------------------

 この賛助会員制が定款例に位置づけられた趣旨は、組合が賛助会員制を活用して外部関係者を組織化することにより、その協力と理解を得るなど、最近特に重要性が高まっている組合と組合外部との交流・連携を促進しようというものである。

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