(5)チケット事業に対する割賦販売法適用について

Question

組合の行うチケット事業は、割賦販売法の適用をうけるか?

Answer

事業協同組合のチケット事業については、割賦販売法の全部は適用されないが、一部が適用されている。
但し、適用条文は日常業務にそれほど関係はないので、その影響は極めて僅かなものとなっている。
即ち組合のチケット事業は、同法第31条の登録をうけなければならない同法第2条第5項の割賦購入あっせんに該当するが、同法第31条但し書の規定により登録が免除されている。
用される条文は、同法第30条(証票の譲受け等の禁止)及び第43条(報告の徴収)である。(26-27)

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