(13)異業種組合における共同事業の利用について

Question

異業種の中小企業による組合設立の動きがあるが、異業種であることから、組合の事業によっては一部の組合員のみが利用する場合があり得る。
このような場合には中協法第5条第2項の直接奉仕の原則に反しはしないか?

Answer

異なった事業を行う中小企業者が、それぞれの有する異質の技能、技術等を出し合い相乗効果により新しい成果を生み出すために組織化を行おうとするものが出てきている。
これらの組合は、異なる種類の事業を行う者の集まりであることから、組合事業の種類、内容によっては一部の組合員のみが利用することがあり得る。
しかし、次のような場合には、中協法第5条第2項の直接奉仕の原則に反しないものと解されている(58. 8.27中小企庁指導部長通達)。
 ① 組合事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるのであっても、組合事業の利用の機会が公平に
  与えられるようになっている組合
 ② 組合事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているにすぎないとしても、将来
  的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みとなっている場合
 ③ 組合員の事業が有機的に連携している組合において、資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員
  についてのみ利用される場合においても、その効果が組合員事業の連携等を通じ究極的に他の組合員にも
  及ぶことが明らかである場合(25-26)

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