(6)共通クレジットカードの発行について

Question

本会は、チケット発行事業を行う協同組合を会員とする協同組合連合会であるが、このたび単位組合のチケット会員の交流、伝票・帳簿の統一、代金回収のあっせん等を行うことを目的に共通クレジット発行事業を計画しているが、これは連合会の事業として可能か。
また、割賦販売法上の割賦購入あっせんに該当するものかどうか。

Answer

事業協同組合の行ういわゆるチケット発行事業は、組合員である小売業者の販売業務を、組合が、顧客の信用調査、割賦販売を証する証票の発行、代金の回収等の割賦販売あっせんを行うことにより補完するものである。すなわち、当該事業は、中協法第9条の2第1項第1号に規定する「生産、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設」の事業に該当する。
また、事業協同組合によって組織される協同組合連合会は、会員である事業協同組合の共通事業等について補完、援助等の共同事業を行うことにより、会員組合の事業活動をより効果あるものとするところにその目的がある。
貴会が推進中の全国共通クレジット制度は、全国共通クレジットカードの発行、伝票、帳簿の統一、代金回収のあっせん等を行うことにより、会員組合のチケット発行事業の統一、拡大、運営の充実等を可能とし、ひいては組合員である小売業者の経営の向上に寄与し、上記の協同組合連合会の事業について規定する中協法第9条の9第1項第4号の事業に該当するものと考える。
なお、本共通クレジット制度は、会員組合にとって、当該組合の組合員以外の組合員(他の会員組合の組合員)が当該組合と契約した顧客と取引することにより他の会員組合の組合員に当該組合の事業を利用させるかたちとなる場合があり、中協法第9条の2第3項において制限している員外利用に該当するのではないかという疑問が想定される。しかし、本共通クレジット制度は、連合会と各会員組合との取り決めに基づき、連合会を媒体として各会員組合がそれぞれクレジットカードの利用契約を結んだ顧客を互いにその組合員にあっせんし合うというシステムをとっている。すなわち、会員組合が連合会の行うこのようなシステムを持つ全国共通クレジット制度に参加し、それを利用することが会員組合の事業となるものであって、他の会員組合と契約した顧客に対し別の会員組合の組合員が本共通クレジットカードを利用させることは、その組合員にとって他の会員組合の事業を利用したことにならず、その組合員の所属する組合の事業を利用したことになるものと考える。つまりこの面から本制度をとらえるならば員外利用に該当することにはならない。
したがって、貴会が推進中の全国共通クレジット制度は、中協法に照らし記下院並びに貴会会員組合の事業として差し支えない。
次に、協同組合の行うチケット発行事業は、割賦販売法によっても拘束され、同法第2条第3項の割賦購入あっせんとして取り扱われているが、本制度になっても単に代金回収について連合会又は他の会員組合に委託する場合のあることにとどまり、依然として割賦購入あっせんに該当するものと考えられ、割賦販売法上の扱いは従来に変更ないものと考える。

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