(22)員外利用の特例について

Question

組合員37人で設立された卸商業団地の組合において、流通の合理化等の影響で、9組合員が倒産、脱退したため、組合は経営難に陥っている。
組合では、遊休化している元組合員施設及び共同施設(共同荷捌所、共同駐車場、食堂、多目的ホール等)を員外利用に供し、その賃貸料、利用料収入をもって、組合の経営再建を図ることを希望している。
この場合、通常の員外利用比率の100分の20を超えることはできないか。

Answer

中協法第9条の2の3(組合員以外の者の事業の利用の特例)が新設され(平成9年)、次の条件を満たせば、行政庁の認可を得て100分の200を超えない範囲内で、組合事業を員外者に利用させることが可能となったため、説例の場合は100分の200までの範囲内で員外者に組合事業を利用させることができる。
 ① 組合所有施設を用いて行っている事業であること
 ② 組合員の脱退その他のやむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少していること
 ③ 当該事業の運営に著しい支障が生じていること
 ④ 当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に、中協法第9条の2第3項ただし書の限度を
  超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること
 ⑤ 当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること

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