(7)脱退届の撤回について

Question

私どもの組合の事業年度は3月までですが、年が改まってから脱退届の撤回の申し出をしてきた組合員がおります。定款では事業年度の末日の90日前までに脱退の予告をする旨定めていますがどのように取り扱えばよいでしょうか。

Answer

中小企業等協同組合法第18条第1項では、脱退に関して事前予告制度を規定していますが、その趣旨は無制限に随時脱退を認めると組合はその都度持分の払戻しを余儀なくされることになって当該年度の事業計画の遂行に支障をきたし、ひいては取引の相手方の保護に欠けることにもなるなどの点を配慮し、脱退しうる時期を画一的に事業年度の終わりに制限し、かつ一定の予告期間をおくことを定めたものです。
また一旦脱退届が出されたときは、事業年度の終わりにおいて改めて脱退の意思表示を要することなく当然に脱退の効力を生じる性質の意思表示と考えられます。
そのため事業年度の終わりが到来し脱退の効力が確定的に生じた以後では撤回する余地はありませんが、それ以前の段階では当事者間に何ら権利変動が生ぜず、その撤回を許したからといって組合もしくは第三者に格別の不利益を及ぼすことにはならないので、撤回が信義に反すると認められるような特段の事情がない限り原則として撤回できるものと思われます。(89-3-2)

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