(7)分割払込制をとる場合の出資証券について
Question
全額一時払込制の場合の出資証券のひながたについては種々公にされたものがあるが、分割払込制の場合のひながたがないので、その必要記載事項とともに、ひながたを示して頂きたい。
Answer
組合の出資証券は、株券のような有価証券でなく単に出資をしたことを証する書面であるから、領収書等をもってこれに代えてもよいのであるが、事実を明確にするため出資証券を発行することが望ましいとされている。したがって、出資証券の様式、券面の記載事項等については、特に定められた制約はないので、出資を証明するものであればどのようなものでもよいのであるが、券面には少なくとも、発行年月日、発行番号、組合員の氏名、口数、払込金額、払込年月日、払込を証する認印、組合名、理事長名・印を掲載することが必要と考える。
このひながたとして次のものを例示するので、ご参考の上適宜作成して頂ければよい。