(12)出資額限度持分払戻し規定の意味

Question

私はこのたび所属している組合を脱退することとなりました。
私の所属する組合の持分払戻しに関する規定はいわゆる出資額限度の払戻しとなっていますが、いろいろ調べた結果、ここでいう「出資額限度」とは、払戻しの「下限」を出資額と定めたものであり、出資額以上の払戻しを受けることも可能のように思われますが、この解釈で間違いないでしょうか。

Answer

組合の脱退者に対する持分の払戻しに関して中小企業等協同組合法では、第20条第1項において、「組合員は、脱退したときは、定款の定めるところによりその持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」と定められています。
貴見の解釈は、昭和46年1月6日付け45企庁第2084号中小企業庁指導部長通達を類推されたものと思われますので、以下に本通達の要旨を示します。

 一 持分の払戻しの際の組合財産は時価による。
 二 この場合において、組合の実態にかんがみ、定款で持分の一部の払戻しを定める
  ことができる。なお、払戻しの額の下限は出資額とし、定款において、それを上廻
  る額を適宜定めることは差支えない。

この通達の主旨は、組合が持分の一部の払戻しを定める場合、最低でも個々の組合員が拠出した出資額は払戻されるべきであるとの考え方から、出資額を下廻って払戻す規定を設けることは許されないということを述べています。
つまり、組合員は出資額までは持分を保障されているという意味です(除名による場合、組合財産が出資総額より減少した場合はこの限りでない。)。ところで、貴組合の定款規定は出資額限度払戻しの規定とのことですが、この規定は、組合員の権利として払戻してもらうべき持分として、出資額が最低保障されているものです。
しかし、出資額限度は、持分の一部について払戻す方法の一つですから、出資額以上払戻すことができるという意味のものではありません。(89-4-1)

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