(2)清算中の組合における組合員の持分の譲渡、加入・脱退について
Question
清算中の組合においても、解散前の組合同様に、組合員の持分の譲渡や加入・脱退といったことが認められるのでしょうか。
Answer
組合が解散したときは、組合は清算の目的の範囲内において存続することとなりますが、清算が組合と組合員との財産関係の処理を中心とする以上、組合員の持分の譲渡や新規加入は認められないと解されます。
また、脱退による持分の払戻は、組合の一部清算ともいうべきものですから、同様の理由により、自由脱退はもとより、法定脱退の規定も原則として清算中の組合には適用されないと解されます。
ただし、組合員の死亡又は解散の場合には、相続人又は清算中の法人が組合員として取り扱われることになります。(89-7-2)