(8)公益法人の信用協同組合への加入について

Question

  1. 地方自治体が出損して設立された民法第34条に基づく公益法人で、県(市)の総合開発推進のため必要な土地の確保等を行う財団法人〇〇県(市)開発公社は、法解釈上信用協同組合の組合員資格があるか。
  2. 組合員資格があるとすれば、出資金3億円、従業員300人を超えれば、公正取引委員会に届け出る必要があるか。

Answer

  1. 信用協同組合の組合員資格を有する者は、中協法第8条第4項の規定に基づき、組合の地区内で商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う小規模の事業者、地区内に住所、居住を有する者、及び地区内の勤労者で定款で定める者である。
    ここにおいて「・・・の事業を行う事業者」とは、個人、法人を問わず継続、反覆して事業を行っている者を指し、必ずしも営利を目的として事業を営んでいることを要件としていないものと解されるので、財団法人〇〇県(市)開発公社もこの限りにおいて、組合員資格を有する者と考えられる。
  2. また、当該法人が法7条第1項第1号の(イ)又は(ロ)の規模(出資の額3億円、従業員数300人)を超えた場合には、同条第3項の規定に基づき、当然に公正取引委員会に届け出なければならないものと考える。

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