(6)発明考案を行う者の組合設立の可否

Question

次のような発明考案を行う者による事業協同組合設立は可能か。
「事故の発明考案を自己又は他人に実施せしめて代償を得て生計の資に充当したる実績を有し、更に現在所有する発明考案を実施せんとする行為を継続し、又は新たな発明考案の行為を継続している者」

Answer

中協法第8条の小規模事業者というためには、少なくとも自己の名をもって事業を行うこと及び事業を反覆継承して行っていることが必要である。ご質問の資格を有する者が事業であるといい得るには、自己の発明考案を反覆して自ら実施し、又は他人に実施させており、かつ、その際自己の名において取引する者であればよいものと考えられる。例えば、発明考案を趣味として行う者、企業内の研究者等はこれに該当しないものと考える。したがって、ご質問の資格事業の定め方については、「これを生計の資に充当したる実績を有する」ことは不要であるが、また、単純に「新たなる発明考案の行為を継続する者」では不十分と考えられ、例えば以下のような定め方とすべきと考える。
「自己の発明考案を自主実施又は他人に実施せしめるなどの事業行為により代償を得た実績を有し、かつ、現に所有する発明考案を実施しようとする行為を継続している者であって、新たな発明考案の行為を継続している者」

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