(16)賛助会員制度について

Question

平成3年、中小企業庁の通達により、組合に賛助会員制度を設けることが認められたと聞きました。
私どもの事業協同組合でも、賛助会員制の導入を検討しておりますが、次の点についてご教示下さい。
(1)賛助会員の資格に制限はあるのでしょうか。
(2)賛助会員の組合事業利用は、員内利用扱いとなるのでしょうか。

Answer

平成3年6月に、事業協同組合等の模範定款例の一部改正(平成3年6月12日付3企庁第1362号、中小企業庁指導部長通達)が行われ、賛助会員制に関する規定が定款例に次のように位置づけられました。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第50条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員と
 することができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。

この賛助会員制が定款例に位置づけられた趣旨は、組合が賛助会員制を活用して外部関係者を組織化することにより、その協力と理解を得るなど、最近特に重要性が高まっている組合と組合外部との交流・連携を促進しようというものです。
したがって、単なる資金集めのためにこの制度を活用することはできません。

(1)賛助会員の資格は、定款例には、「本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようと
  する者」となっており、このほかに特に資格についての制限はありません。
  賛助会員の資格は、組合の実情に応じて定めることができますが、外部関係者を組織化することにより、
  その協力・理解関係の一層の増進に資するという賛助会員制の主旨に留意し、その範囲を逸脱しないよう
  にすることが肝要です。
  また、賛助会員は法に定める組合員には該当しないので、注意が必要です。
(2)賛助会員は組合員ではないので、定款に定める組合事業を利用する場合は、員外利用に該当することに
  なります。
  組合が賛助会員に対して行う利便の供与等の事業活動としては、例えば、
  ① 組合が作成または発行する資料等情報の提供、
  ② 組合または組合員との情報交換のための懇談会等の開催、
  ③ 賛助会員に対する指導・教育、
  ④ その他賛助会員制の設置目的を達成するために必要な事業等が考えられますが、これらの事業活動は、
   あくまで賛助会員制の主旨を逸脱しない範囲で行うことができるものです。
   また、組合が賛助会員に対して行うこのような事業活動は、直接の利用者が賛助会員であっても、その
   利用の態様が組合員の利用と競合する(組合員の利用に支障を与える)ものではなく、むしろ組合員へ
   の奉仕という組合本来の目的の達成のために必要な事業として行うのですから、この場合の賛助会員の
   利用は、員外利用には該当しないと解されています(平成3年6月12日付3企庁第1325号、中小
   企業庁指導部長通達「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について」に
   おいて、員外利用の概念が明示されているので、参照されたい。)
   最後に、定款例では、賛助会員についての必要な事項を規約で定めることとしていますので、賛助会員
   制を導入する場合は、規約を設け、制度の内容を明確にしておくことが必要です(全国中央会作成の
   「規約例」を参照されたい。)。(92-10)

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