(3)組合が会社・財団等に対して行う出資・出捐の可否について

Question

最近の組合員ニーズの多様化・高度化等に伴い、組合は従来より一層広範でかつ多面的な事業展開を要請されている。このような中で、組合が組合員のニーズに対応しようとする場合、組合単独で行うよりも他の組織と連携して行った方が効率的であるもの、又は連携しないと実現し得ないもの等もあり、組合が出資・出捐という方法・手段により、連携する組織に関与し、これとの緊密な関係を保ちつつ、組合の事業を円滑に推進し、組合員のニーズの実現を図っていくことが必要になっている。
組合が会社・財団等に対して行う次のような出資・出捐については、組合はその目的の範囲内の行為として、これを行うことができると解してよいか。

1.組合員全体の経済的地位の向上のために、その事業を補完・支援しその発展に資する事業を
 行う会社・財団等の対する出資等
 例えば、
  ① 小売業を営むものからなる組合がその組合員の入店する店舗の維持・発展のために行う
   共同出資会社への出資
  ② 商店街の街づくり会社、業界の技術研究開発会社等第三セクターへの出資・出捐

2.組合の共同事業を円滑に推進するために連携が必要な会社等に対する出資等
 例えば、
  ① 組合の取引先会社への出資
  ② 組合の共同事業を補完する事業を実施する会社(共販会社、卸会社、共同計算センター
   など)への出資

Answer

事業協同組合、事業協同小組合、同連合会、商工組合及び同連合会(以下「組合」という。)の行う出資等が、組合自身の営利を目的とする行為とならず、組合員全体の経済的地位の向上に役立つものであり、かつ、それが例えば総会の議決を経るなど組合員の総意を反映した形で行われるものである場合には、組合の目的の範囲内の行為としてこれを行い得るものと解する。

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