(8)総会議事録の署名者

Question

当組合では、このたび通常総会が開催され、役員の改選が行われました。
その結果、役員のほぼ全員が入れ替わることとなり、改選された者は全員その場で就任を承諾しました。
総会の議事録には、議長と出席した理事が署名することとなっているようですが、今回の場合は、改選前の理事(旧理事)が署名することとなるのでしょうか、それとも改選後の理事(新理事)が署名することとなるのでしょうか。
なお、当組合の定款には、役員の任期について「2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間」と規定されています。

Answer

貴組合の定款の役員任期の規定は、「就任後の2年」と「就任から就任後開催される第2回目の通常総会の終結時までの期間」のいずれか短い期間が役員の任期となるというものですから、第2回目の通常総会が就任後2年以内の時期に開催された場合は、その総会の終結時で任期は終了し、2年を超える時期に開催された場合は、就任から2年後の応答日をもって終了することとなります。
したがって、貴組合の場合、この役員任期規定との関係から、その通常総会が就任後「2年を超えた」時期に開催されたのか、「2年以内」の時期に開催されたのかにより、議事録への署名者が異なってきます。

1.まず2年の就任期間を経過後に通常総会が開催された場合は、既に改選前の理事(以下「旧理
 事」という。)の任期は終了していますが、残任義務規定(中小企業等協同組合法第42条で商
 法第258条第1項を準用)によって後任の理事が就任するまで引き続き理事としての権利義務
 を有することとなるので、署名義務があります。
  また、通常総会において改選された理事(以下「新理事」という。)が議場において就任承諾
 をした場合は直ちに就任の効果を生じることとなるので、新理事にも同時に署名義務が生じるこ
 ととなります。
  つまり、この場合は、新旧両理事が議事録に署名することとなります。

2.これに対して、旧理事が就任して2年が過ぎないうちに通常総会が開催された場合は、旧理事
 の任期は、その通常総会が終結する時まで続くこととなりますので、新理事はたとえ、議場で就
 任承諾をしても、その総会終結以後でないと就任の効果は生じないこととなり、署名義務も生じ
 ず、旧理事のみが署名することとなります。
  なお、役員任期の定め方には、貴組合のような場合の他に「〇年」という確定年の定め方もあ
 りますが、この場合も総会開催時期、辞任届の有無、辞任届の内容等により、総会議事録の署名
 者も異なってきます。

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