(1)組合員資格の定款記載方法について
Question
定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか?
説明文を条文中に挿入すべきかどうか?
Answer
定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に記載するようにされたい。(90-95)
定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか?
説明文を条文中に挿入すべきかどうか?
定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に記載するようにされたい。(90-95)
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