(1)組合員資格の定款記載方法について

Question

定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか?
説明文を条文中に挿入すべきかどうか?

Answer

定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に記載するようにされたい。(90-95)

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