(5)定款に定めのない方法による役員選挙の是非について
Question
当組合の定款では、役員の選出方法は無記名投票制または指名推選制となっているが、総会当日に組合員の一部が指名推選制に反対することが予想されることから、このたびの役員改選に限り、立候補制により役員を選挙したいと考えているが、現行定款のまま行って差支えないでしょうか。
Answer
現行定款のまま行うことはできません。「選挙」は、1組合員1票の「無記名投票」をもって行うことを原則としていますが、総会の出席者全員に異議のない場合は、例外的措置として指名推選の方法によって行うことが認められています。この他に定款参考例では、候補者制等による例を定めています。
しかしながら、役員の選出は、中協法第35条第3項において「定款の定めるところにより」総会において選挙すると定められている。よって、定款に立候補制の規定がない場合は、立候補制による役員選挙を行うことはできないと解されます。
役員選出においては、定款だけでなく役員選挙規約を定めるなど適正に運用する必要があります。
(2019年3月 組合質疑応答集 62)