(34)理事の参事兼職について
Question
理事は参事を兼職することができるか?
Answer
監事は使用人と兼ねてはならないことになっているが(中協法第37条)理事については別段の定めがないので兼務は差支えない。
ただし実際問題としては理事が参事を兼ねる必要性は乏しく、その理事を代表理事とするか、専務又は常務理事とすれば足りると考える。(114-130)
理事は参事を兼職することができるか?
監事は使用人と兼ねてはならないことになっているが(中協法第37条)理事については別段の定めがないので兼務は差支えない。
ただし実際問題としては理事が参事を兼ねる必要性は乏しく、その理事を代表理事とするか、専務又は常務理事とすれば足りると考える。(114-130)
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