(3)総代会設置の定款規定方法について

Question

信用協同組合が総代制をとるに際し、県内の数組合は、定款に「本組合は総会に代わる総代会を設けることができる」という規定に基づいて、その後、設置に際しては総代会の議決を経て設けている。このことについては、従来、県内各法務局において適当に総代会が設けられたものとして、その後の総代会において諸議案を議決し、登記を要するものについても、適法に議決成立したものとして、各法務局において受理され今日に至っている。ついては中協法の関係条文に照らし、従来「本組合に総代会を設けることができる」と規定されている各組合の定款を「本組合に総代会を置く」に改める必要があるか否かについて貴見を承りたく照会する。なお定款改正を要する場合は、その理由及び法的根拠、また「本組合に総代会を設けることができる」旨の規定の合法性に疑義がある場合も併せてその理由及び根拠についてお知らせ頂きたい。

Answer

中協法第55条において「組合員の総数が200人を超える場合は、定款の定めるところにより、総代に代わるべき総代会を設けることができる」と規定していることから、総代会は必要設置機関ではなく、定款上の任意機関である。したがって、組合は総代会の設置を義務づけられているのではなく、設置しても設置しなくてもよいわけであるが、設置する場合はその旨を明確に規定しなければ、その組合が総代会を設置しているのかどうか、判然としないのであって、「設けることができる」というようなあいまいな規定でなく、明確に規定されたい。

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