(4)事業年度の変更について

Question

某組合の事業年度は1月1日より12月31日であるが、〇〇年5月1日に、有効な総会において、8月1日より7月31日と変更議決し、同年5月10日に変更認可を受けた。
この場合、変更時の事業年度はどのようになるか。
なお、通常総会はどのように開催したらよろしいか併せて教示願いたい。

Answer

定款変更の議決において特別の定めがなかった場合は、定款変更によって新たな事業年度の始まる8月1日の前日である7月31日までが事業年度とされる。その際、この事業を明らかにする主旨から定款の附則に、例えば、「〇〇年に限り、事業年度は、〇〇年1月1日より同年7月31日までを1事業年度とする。」等の規定を設けることが適当と考える。
なお、通常総会については、経過措置として事業年度が1月~7月に短縮されても、毎事業年度1回開催されなければならない(中協法第46条)ので、当事業年度について必ず開催しなければならない。

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