(25)理事会と代表理事との権限範囲について

Question

事業協同組合定款参考例第48条(理事会の議決事項)第2号において、理事会の議決事項として「その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項」とあるが、同規定中「理事会が必要と認める事項」とあるのは「理事長が必要と認める事項」の誤りでないか。

Answer

代表理事が行う組合の業務執行は、法令又は定款上、理事会の議決を必要とする事項及び重要な業務執行については必ず理事会の決定に基づいて行わなければならないが、その細目的事項及びそれ以外の業務執行事項は必ずしも理事会の議決の基づいて執行する必要はなく、代表理事自らの権限で決し執行することができる。
定款参考例第48条第2号にいうところの「業務執行に関する事項」は、後段の代表理事自らの権限で決定し執行し得る事項を指し、同号の規定は、これらの事項のうち、組合運営等の観点から代表理事の決定に任ぜず、特に理事会の決定に基づいて執行することが必要であると理事会が認めた場合は、理事会の議決事項とする旨を定めたものでこの規定に誤りはない。

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