(7)推薦会議における委任状(代理)出席の可否について

Question

役員改選期に当たり、役員候補者を選定するために推薦会議を招集したが、会議当日推薦委員の出席が過半数に達せず、流会となった。
再度開催の手続をとり、有効に成立するように努めるが、再び同様の結果とならないとも限らないので、総会におけるように委任状出席により定足数を確保したいと思うが可能かどうか。

Answer

推薦委員は、地域、業種等の組合員によって選出され、役員候補者の決定を委任されたものであり、推薦委員の人格に重きがある。このような推薦委員の性格上、その職務行為は他人に委任することはできない。また、書面による推薦会議への出席についても、推薦委員の職務が推薦会議に出席し、意見陳述することにより、役員候補者の原案を作成するという性格上、書面による出席は認められない。

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