(13)選任制を採用しようとする組合の創立総会での役員選出方法について

Question

組合設立の準備が整い、約2ヵ月後に創立総会を開催することとなった。
当組合の定款では役員を選任制で選出することとしているが、設立後の役員選出に当たって選任制をとることは可能か。

Answer

設立当時の役員の選出は未だ成立前の組合の設立手続の1つとして行われるものであり(中協法第35条第3項参照)、したがってその選出方法についても必ずしも定款規定に従う必要はなく、法が定める方法(中協法第35条第3項、第7項~第12項)に従って行えばよい。
しかし、定款上役員の選出方法について選任制を採用しようとする組合にあっては、当初よりこの方法によって役員を選出することが望ましく、その場合選任制について定款並びに規約が規定する手続に可能な限り従って行うように指導すべきである。
ただし、創立総会以前において選任制を実施するために必要な準備手続(推薦委員の選出、推薦会議の招集等)を完全に履行することは困難と考えられるので、役員候補者は発起人が推薦する等ある程度の修正は認められるべきである。
したがって、創立総会において役員の選出方法として選任制を採用する組合には、概ね次の手順に従って行えばよい。

①発起人による役員候補者の決定
 ↓
②役員候補者の承諾
 ↓
③役員候補者名簿の作成
 ↓
④設立同意者に対する役員候補者名簿の送付(創立総会開催通知)
 ↓
⑤創立総会における役員の選出

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